労使トラブルのQ&A

よくある質問

Q.試用期間中の社員が、あまりにも能力が低く、他の社員からも不満が出ているため本採用前に解雇試合と考えているが可能か?
A.試用期間中の社員であっても、採用から14日を経過したら30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。また、無用なトラブルを避けるためにも、いきなりの解雇は取るべきではありません。その社員に業務改善の指示書を渡す、業務内容の見直しを行うなどの解雇を回避するための措置を十分に尽くすことが重要です。

Q.社員から退職するので余った年次有給休暇を買い取ってほしいと言われました。買い取らないといけないのでしょうか?
A.会社が、社員の年次有給休暇を買い上げなければいけないなどということはありません。ただし、退職が決まっている社員からの年次有給休暇の申請は断ることができませんので、退職の際の引きつぎなどを就業規則に定めておくことをお勧めしています。

Q.社員がメンタルヘルス不調を理由に会社を休みがちになっています。どのように対応したらよいでしょうか?
A.社員に医療機関の受診を命じ、診断書を提出させることができるよう就業規則に定めておくことが良いでしょう。休職制度を活用して社員が心身の回復後はしっかりと働ける環境を整えることも必要です。

Q.当社の女性社員から「上司にしつこく食事に誘われて困っている」との申告がありました。会社はどのように対応すべきでしょうか?
A.セクハラの当事者の心情に配慮しつつ、被害者・加害者双方から迅速に情報収集し、正確な事実を把握することが重要です。日頃からハラスメントに関する研修などを行い、ハラスメントを起こさない環境作りが求められます。

Q.感染症の疑いがある社員の出社を拒否することはできますか?また、本人は感染症にり患していないが、家族がり患したような場合も自宅待機を命じることは可能でしょうか?
A.就業規則に感染症の疑いがある社員には自宅待機を命じる旨の規定があれば自宅待機を命じることは可能です。家族がり患した際に、自宅待機を命じる場合、も就業規則への定めが必要です。この場合、本人には会社に取捨する意思も能力もありますので、最低限の保障として平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。